「電車が遅れて会議に出られなかったと言っているけど、あれは確信犯だよね」という言い方をすることがある。だが、この場合の「確信犯」は本来の意味の使い方ではないということをご存じだろうか。
 「確信犯」のもともとの意味は、政治的、思想的、宗教的な確信に基づいた義務感や使命感によってなされる犯行のことで、たとえば、思想犯・政治犯などと呼ばれるものがこれにあたる。そもそも「確信犯」とはドイツの法哲学者ラートブルフ(1878―1949)が提唱したもので、日本でも戦前から論議の対象となっている法律的な概念なのである。
 ところが、最近ではその正しい意味が忘れ去られてしまい、冒頭の例文のような、犯罪というほど重大な行為とはいえない場合でも用いられるようになってしまったというわけである。平成14(2002)年度の「国語に関する世論調査」でも、50パーセント以上の人が重大な犯罪とはいえない行為についても使うと答えている。
 そのため国語辞典でも、本来の意味の他に、悪いことだとわかっていながらあえて行う悪事という意味を付け加えたものも出始めている。
 ことばは長い間に本来の意味とは違う意味で使われてしまうことが決してないわけではない。だが、ことばの規範という観点からすればやはり誤用といえるので、辞書をしっかり読んで正しい意味をちゃんと理解したうえで使うようにしたい。

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