2016年10月から、パートやアルバイトなど短時間労働者への「社会保険の適用拡大」が始まった。

 これまで、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入できるかどうかの線引きは、「1日または1週間の労働時間、1か月の労働日数が正社員の4分の3以上(おおむね1週間の労働時間30時間以上)」「年収130万円以上」などとなっていた。

 だが、10月以降は、労働時間や労働日数が正社員の4分の3未満でも、次の1~5の要件をすべて満たすと、勤務先の健康保険と厚生年金保険への加入義務が発生する。

(1)1週の所定労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が継続して1年以上見込まれる
(3)月額賃金が8万8000円以上(年収106万円以上)
(4)学生でない
(5)従業員数501人以上の企業に勤めている

 つまり、従業員数501人以上の企業で働く短時間労働者は、社会保険の適用基準がこれまでの「130万円の壁」から「106万円の壁」に引き下げられることになったのだ。

 ただし、従業員が500人以下の企業では、これまで通りに「130万円の壁」は維持され、社会保険の適用を受けることはない。

 たとえば、会社員や公務員の夫と結婚している妻で、従業員数500人以下の企業で年収130万円以下のパート主婦なら、これまで通り、夫の扶養家族として保険料の負担なしで健康保険や国民年金に加入できる。

 だが、短時間労働者は、夫の扶養に入っている主婦ばかりではない。

 労働市場が大きく変容した今、全労働者の4割近くが非正規雇用で、一家の大黒柱がパートやアルバイトで生計を立てている家庭もある。そうした人は、本当は社会保険に入りたくても、年収要件や労働時間の縛りによって加入を妨げられている。

 勤務先の社会保険に加入できない短時間労働者は、自分で国民健康保険や国民年金に加入することになるが、会社員や公務員の保障に比べると、保険料の面でも、給付の面でも不利な立場に置かれている。

 とくに心配なのが老後の年金だ。会社員なら、老齢基礎年金に加えて、勤続年数、その間の所得に応じた老齢厚生年金が上乗せされるが、社会保険に加入できない短時間労働者が将来もらえるのは老齢基礎年金だけになる。40年間かけ続けても、給付額は月額6万5000円程度なので、このままでは将来的に貧困に陥る高齢者が大量発生する可能性があるのだ。

 今回の適用拡大によって、新たに社会保険に加入する短時間労働者は約25万人と試算されている。だが、週20~30時間で働く短時間労働者は、全体で400万人いるといわれており、社会保険の適用は十分とはいえない状態だ。

 健康保険や厚生年金保険の保険料は労使折半で、加入者が増えると企業の負担も増えるため、これまでは経済界の猛反発によって短時間労働者への適用拡大が阻まれてきた。

 だが、社会保険の適用拡大は、「主婦のパート収入の壁が変わる」という目先の話ではなく、国の行く末に関わる問題になっている。

 これ以上、経済格差を広げないためには、短時間労働者にも平等に社会保険を適用する新しい制度への脱皮が求められる。
   

   

ニッポン生活ジャーナル / 早川幸子   


早川幸子(はやかわ・ゆきこ)
水曜日「ニッポン生活ジャーナル」担当。フリーライター。千葉県生まれ。明治大学文学部卒業。編集プロダクション勤務後、1999年に独立。新聞や女性週刊誌、マネー誌に、医療、民間保険、社会保障、節約などの記事を寄稿。2008年から「日本の医療を守る市民の会」を協同主宰。著書に『読むだけで200万円節約できる! 医療費と医療保険&介護保険のトクする裏ワザ30』(ダイヤモンド社)など。
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