企業が従業員の福利厚生の一環として任意に実施する私的年金。今日の先進諸国では、公的年金による基礎的保障に上乗せする役割を担う。日本の企業年金は、かつて一時金で支給していた退職金の一部または全額を年金化する過程で普及してきたもので、1962年(昭和37)の法人税法改正による税制適格退職年金制度および1965年の厚生年金保険法の改正による厚生年金基金制度(1966年実施)の創設を契機に、急速に普及した。その後、2001年(平成13)には確定拠出年金法(同年実施)および確定給付企業年金法(2002年実施)、2013年には公的年金制度の健全性および信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律、2016年には確定拠出年金法等の一部を改正する法律が制定され、企業年金を巡る環境の変化に対応した法制度の整備が行われた。退職一時金制度と比べた企業年金のメリットとしては、企業側からは、従業員の高齢化に伴う負担増の平準化(資金の事前積立)が図れることや、手厚い税制上の優遇措置が受けられること、従業員側からは、資金の外部積立により退職金が保全されること、などがあげられる。以下は、日本の主要制度の概要である。
[山崎泰彦]
あらかじめ給付額が定められている年金。従来の厚生年金基金や税制適格退職年金などの確定給付型の企業年金では、企業倒産の際に年金資産が十分に確保されていないなどの問題があった。そのため、確定給付企業年金法により、確定給付型の企業年金について、積立基準、受託者責任、情報開示などの統一的な基準を定め、あわせて税制措置を行うこととした。また、厚生年金基金については、老齢厚生年金の代行を行わない企業年金への移行を認め、税制適格退職年金については、10年の経過措置を設けて廃止することとした。確定給付企業年金には「規約型」と「基金型」がある。規約型は、労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社などが契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う。基金型は、母体企業とは別の法人格をもった基金を設立したうえで、基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行う企業年金である。
[山崎泰彦]
拠出された掛金が個人ごとに明確に分離され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金。確定拠出年金には、事業主が従業員を対象として実施する「企業型」と、国民年金基金連合会が自営業者、国民年金の第3号被保険者、企業の従業員(企業型確定拠出年金加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者を対象として実施する「個人型」がある。拠出された掛金の運用の指図は加入者が自ら行い、転職した場合には年金資産を転職先の企業型年金や個人型年金に移管することができる。
[山崎泰彦]
事業主と従業員とで組織される特別の法人で、国の老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を国にかわって支給(代行給付)し、企業独自の年金を上乗せする。1966年に創設されて以来、日本の企業年金の柱として順調に発展したが、1990年の平成バブル崩壊以降の運用環境悪化により、保有資産が代行給付の支給に必要な最低責任準備金に満たない「代行割れ」基金が増えた。そのため、2013年に制定された公的年金制度の健全性および信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律により、財政状況が一定の基準以下の基金については特例的な解散が認められることになり、他制度への移行や解散を行う基金が増加している。
[山崎泰彦]