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自由

ジャパンナレッジで閲覧できる『自由』の日本国語大辞典のサンプルページ

じ‐ゆう[:イウ]【自由】

解説・用例

〔名〕

(1)(形動)

自分の心のままに行動できる状態。

(イ)思いどおりにふるまえて、束縛や障害がないこと。また、そのさま。思うまま。

*続日本紀‐宝亀八年〔777〕九月丙寅「専〓政得〓志、升降自由」

*中右記‐康和四年〔1102〕五月九日「而依大衆申、以仁源法印可為執行別当由、今日被仰下、頗難自由歟」

*日葡辞書〔1603〜04〕「Iiyu〓na (ジユウナ) コトヲ スル」

*こんてむつすむん地〔1610〕三・二五「心のじゆうをえ、ぜんだうに入べきため、たっして身をいとふべき事」

*歌舞伎・曾我梅菊念力弦〔1818〕四立「自由(ジイウ)ながら、明白になされて下さりませ」

*百学連環〔1870〜71頃〕〈西周〉二上「神は万物の根元にして万物を自由にするの権ありと称するより」

*後漢書‐閻皇后紀「兄弟権要 威福自由」

(ロ)(特に、中古・中世の古文書などで)先例、しかるべき文書、道理などを無視した身勝手な自己主張。多くその行為に非難の意をこめて使われる。わがまま勝手。

*金勝寺文書‐元暦二年〔1185〕四月二四日・関東下知状案(平安遺文八・四二四二)「村上蔵人不〓〓指院宣〓、任〓自由〓恣押領」

*長門本平家物語〔13C前〕一・額打論事「自由に任せて延暦寺の額を興福寺の上に打せぬるこそ安からね」

*徒然草〔1331頃〕六〇「世を軽く思ひたる曲者にて、万自由にして、大方、人に従ふといふ事なし」

*言継卿記‐天文二年〔1533〕二月・紙背(僧承沢書状)「今朝尊墨之時節取乱御返事遅々、自由千万其恐不〓少候」

*浮世草子・好色盛衰記〔1688〕五・二「女郎のよはき所を見付、自由(ジユフ)成事をいひかかりぬ」

(2)ある物を必要とする欲求。需要。

*浮世草子・日本永代蔵〔1688〕四・一「是は小紅屋といふ人大分仕込して世の自由(シユウ)をたしぬ」

(3)便所。はばかり。手水場(ちょうずば)。

*浮世草子・傾城色三味線〔1701〕江戸・四「自由(ジユフ)に立ふりして勝手に入て」

(4){英}liberty, freedom の訳語)

政治的自由と精神的自由。一般にliberty は政治的自由をさし、freedom は主に精神的自由をさすが、後者が政治的自由をさすこともある。政治的自由とは、王や政府の権力、社会の圧力からの支配、強制、拘束をうけずに、自己の権利を執行すること。たとえば、思想の自由、集会の自由、信仰の自由、居住・移動の自由、職業選択の自由などの市民的自由をいう。精神の自由とは、他からの拘束をうけずに、自分の意志で行動を選択できること。カント哲学では、自然必然性の支配をうけない理論性の活動を、「…からの自由」または「消極的自由」といい、自分が立法した道徳法則に従って意志を決定する実践理性の活動を、「…への自由」「積極的自由」「道徳的自由」という。

*英和対訳袖珍辞書〔1862〕「Liberty 自由 掛リ合ノナキコト」

*西洋事情〔1866〜70〕〈福沢諭吉〉二・一「訳書中に往々自由 原語『リヘルチ』 通義 原語『ライト』 の字を用ひたること多しと雖ども実は是等の訳字を以て原意を尽すに足らず」

*泰西勧善訓蒙〔1873〕〈箕作麟祥訳〉六・二〇五章「人其自由の権を行ふに他人の自由の権を妨ぐること勿れ」

*東京朝日新聞‐明治三八年〔1905〕一一月二日「此の勅諭は先づ人身保護律の発布及思想言論の完全なる自由を約し、新聞及集会の自由も亦保護せらる」

(5)人が行為をすることのできる範囲。法律の範囲内での随意の行為。これによって完全な権利、義務を有することになる。

*大日本帝国憲法(明治二二年)〔1889〕二二条「日本臣民は法律の範囲内に於て居住及移転の自由を有す」

*民法(明治二九年)〔1896〕七一〇条「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合」

方言

(1)物事の便利。便。じゆう島根県那賀郡054じゅう島根県石見725じよお島根県725じょお愛知県尾張567島根県725

(2)物事の具合。じゅう高知県長岡郡864じゅうよお高知県860

(3)わがまま。かって。また、そうするさま。じゅう長野県佐久493じよお岐阜県飛騨502島根県725じゅうよ兵庫県加古郡664じゅうてんべ島根県益田市・美濃郡725

発音

ジユー

〓ジュー〔鳥取・島根〕ジューヨー〔愛媛周桑〕ジヨ〔淡路〕ジヨウ〔岐阜〕ジヨー〔埼玉方言・飛騨〕ジュウヨ〔播磨〕 「じゆうに」ジューニ〔瀬戸内〕ジョーニ〔埼玉方言〕

〓[ユ]〓[ジ]

辞書

饅頭・黒本・易林・日葡・書言・ヘボン・言海

表記

自由饅頭黒本易林書言ヘボン言海


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