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18歳選挙権

ジャパンナレッジで閲覧できる『18歳選挙権』の日本大百科全書(ニッポニカ)のサンプルページ

18歳選挙権
じゅうはっさいせんきょけん
manifesto

満20歳以上が行使できる日本国民の選挙権を満18歳以上とすること。また、その選挙権。2015年(平成27)6月、選挙に参加することのできる有権者の年齢を満20歳から満18歳に引き下げるとともに、選挙犯罪などに関する少年法などに特例を設けて成人同様に処罰することを内容とする、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立した。2016年6月19日施行。
選挙権年齢の見直しは、1945年(昭和20)に満25歳以上から満20歳以上に引き下げられて以来のことである。年齢引下げの対象となる選挙は、(1)衆議院議員と参議院議員の選挙、(2)地方自治体における首長および議会議員の選挙、(3)漁業法に規定する海区漁業調整委員会の委員選挙、(4)農業委員会等に関する法律に規定する農業委員会委員の選挙、である。また、最高裁判所裁判官の国民審査、地方自治体の首長解職および議会解散請求に伴う住民投票においても、投票権をもつ資格年齢が18歳以上に改められた。これに伴い、18歳以上20歳未満の日本国民の選挙運動が認められるようになる一方、連座制の対象となる選挙犯罪の事件を犯した場合には、原則として20歳以上の成人と同様に、刑事裁判の対象として特別措置がとられる。
なお、2014年6月に施行された改正国民投票法により、憲法改正に必要な国民投票の資格年齢は、満20歳以上から満18歳以上へと引き下げられたが、この際の付帯決議として、2年以内をめどに選挙権年齢の引下げに関する法制上の措置をとることが記されていたため、法改正につながった。また、付則には、選挙権の年齢引下げに準じて、民法における成人年齢や少年法が適用となる年齢などについても、引下げの検討を進め、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の内容が盛り込まれている。
国立国会図書館の調査では、世界の190あまりの国と地域のうち、選挙権の対象の最少年齢を満18歳か、それ以下とする国は176か国である。オーストリアやアルゼンチンなどのように、満16歳以上としている国もある。また、被選挙権を含めて満18歳以上へと引き下げている国も少なくない。
[編集部]

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