むとどけ【無届】
読者カード 用例 2017年04月24日 公開
用例: | 車税規則第六則一 諸車無届ニテ営業スル歟又ハ使用スル者ハ其脱税高ノ五倍科料タルヘキ事 |
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『第二十七号(太政官布告)』 1875年2月20日 | |
語釈: | 〔名〕届けを出さないこと。届け出をしないこと。また、そのもの。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『郵便報知新聞』明治二五年(1892)四月七日付け記事からの例が早いのですが、さらに、17年さかのぼることになります。
著書・作品名:第二十七号(太政官布告)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1875年2月20日
著者・作者:
掲載ページなど:出九ページ
発行元: