しゃかく【社格】
読者カード 用例 2017年07月11日 公開
用例: | 達書第二拾八号(前部分省略)当今社格ノ有無ニ拘ラス別紙雛形ニ準照逐一取調可申(以下省略)明治七年六月廿九日 教部大輔宍戸 璣 |
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『教部大輔達書第二拾八号』 1874年6月29日 | |
語釈: | 〔名〕(1)神社の格式。上代には天社、国社があり、令制が整備されると官社の制がたてられ、のち、官社に官幣の大・小社、国幣の大・小社の別が生じた。また、平安中期以後には、諸国の一宮・二宮などの制、総社の制、二十二社の制などが行なわれた。明治四年(一八七一)五月の太政官布告により、官幣の大・中・小社、別格官幣社、国幣の大・中・小社、府県社、郷社、村社、無格社の別が定められた。昭和二一年(一九四六)廃止。 |
コメント:解釈1の初事例です
編集部:第2版では、『内務省達乙第三一号』明治一二年(1879)六月二八日付け記事からの例が早いのですが、さらに、5年さかのぼることになります。
著書・作品名:教部大輔達書第二拾八号
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1874年6月29日
著者・作者:
掲載ページなど:二ページ
発行元: