きょうゆう【共有】
読者カード 用例 2017年07月14日 公開
用例: | 地租改正施行規則第五則(前部分省略)人民ノ共有スル者ハ宅地同様可相心得事 |
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『第弐百七拾弐号(太政官布告)』 1873年7月28日 | |
語釈: | 〔名〕(2)法律で、共同所有の形態の一つにいう。数人が一つの物の所有権を分有すること。各人はその物に対して持分をもち、その割合に応じた使用、収益ができる。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)からの例か早いのですが、さらに、13年さかのぼることになります。
著書・作品名:第弐百七拾弐号(太政官布告)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1873年7月28日
著者・作者:
掲載ページなど:淡壱ページ
発行元: