日国友の会



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きょうゆう【共有】

読者カード 用例 2017年07月14日 公開

2015年12月15日 古書人さん投稿

用例:地租改正施行規則第五則(前部分省略)人民ノ共有スル者ハ宅地同様可相心得事
『第弐百七拾弐号(太政官布告)』 1873年7月28日
語釈:〔名〕(2)法律で、共同所有の形態の一つにいう。数人が一つの物の所有権を分有すること。各人はその物に対して持分をもち、その割合に応じた使用、収益ができる。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)からの例か早いのですが、さらに、13年さかのぼることになります。

著書・作品名:第弐百七拾弐号(太政官布告)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1873年7月28日

著者・作者:

掲載ページなど:淡壱ページ

発行元: