日国友の会



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こうしょう【公証】

読者カード 用例 2017年10月11日 公開

2016年03月17日 古書人さん投稿

用例:物書入質規則第一條 金穀ノ借主又ハ預リ主ヨリ返済スヘキ証拠トシテ貸主 預ヶ主ニ対シ引当ト称ス所ノ建物ノ図面ト証文トニ戸長ノ公証ヲ受ケタル者ヲ貸主 預ヶ主ニ渡シ置キタルヲ建物ノ書入質ト云フ
『第百四拾八号(太政官布告)』 1875年9月30日
語釈:〔名〕(2)公務員が、その職権により特定の事実または法律関係の存否をおおやけに証明すること。不動産の登記、選挙人名簿への登録など。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:藤林忠良・加太邦憲第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)からの例が早いのですが、さらに、11年さかのぼることになります。

著書・作品名:第百四拾八号(太政官布告)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年9月30日

著者・作者:

掲載ページなど:惟二ページ

発行元: