日国友の会



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そうぎけん【争議権】

読者カード 用例 2017年05月25日 公開

2017年05月17日 天逆大童さん投稿

用例:小作法については最も重要な點は『爭議權』の確立にあるので、小作爭議の繼續中は小作人は依然耕作をつゞけ小作料はその間滯納できるやう立法せられなければならぬといふことに決し、
『大阪朝日新聞』 1926年7月27日
語釈:〔名〕労働者が使用者に対抗して、労働条件などに関する自己の主張を貫徹するため、団結してストライキその他の争議行為をする権利。

コメント:遡ります。

編集部:2015年9月2日付けで、古書人さんに、『言論』(七月号、1946)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、20年さかのぼることになります。

著書・作品名:大阪朝日新聞

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1926年7月27日

著者・作者:

掲載ページなど:雙方作戰を凝して勞働農民黨中央委員會 懇談的にと祕密會に入る

発行元:朝日新聞社