こうていえき【口蹄疫】
読者カード 用例 2017年07月04日 公開
用例: | 三、乳牛ノ疾病ニ關スル點 口蹄疫ニ罹ル牝牛ノ乳汁販賣ハ法律上禁セラレタルモノナレトモ眞珠病ニハ未タ制裁ナシ |
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『岡山醫學會雜誌 Vol.6(1894)No.52』 1894年 (治療月報九十三年第十一號)ドルンブリユート | |
語釈: | 〔名〕(口粘膜や蹄の間の皮膚などに水疱を生じる症状から)家畜の法定伝染病の一つ。牛、メンヨウ、ヤギ、ブタなどの偶蹄類を冒す口蹄疫ウイルスを病原体とする。 |
コメント:遡ります。
編集部:2015年4月29日付けで、古書人さんに、『歯科医語辞典 獨・羅・和』 (1935)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、41年さかのぼることになります。
著書・作品名:岡山醫學會雜誌 Vol.6(1894)No.52
媒体形式:その他
刊行年(月日):1894年
著者・作者:(治療月報九十三年第十一號)ドルンブリユート
掲載ページなど:◎不潔乳汁ノ害 171頁上段11-13行目
発行元:岡山醫學會