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ゆうびんぶつ【郵便物】

読者カード 用例 2017年07月04日 公開

2017年06月18日 天逆大童さん投稿

用例:尋常ノ郵便物ヘ竊ニ通貨ヲ封入セシト見認タル時ハ驛逓頭ノ權ヲ以テ其差出人或ハ請取人其他之ヲ開封ス可キ道理アル者ニ命シ驛逓寮官員及ヒ其筋ノ者ノ目前ニ於テ之ヲ開封セシメ候條心得違無之様可致此旨布告候事
『尋常の郵便物竊に通貨を封入せしと見認たる時駅逓の権を以て開封の件(明治六年八月十日 太政官布告第二百九十四號)』 1873年8月10日 太政官
語釈:〔名〕郵便の目的となる物件。その物件の種類によって通常郵便物と小包郵便物に分け、その取り扱いの方法によって普通取扱郵便物と特殊取扱郵便物、料金の有無によって有料郵便物と無料郵便物に分ける。通常郵便物は、第一種・第二種・第三種・第四種に細別される。郵品。

コメント:極めて僅かですが遡ります。

編集部:2008年8月30日付けで、nanyakayaさんに、『明治八年日本帝国郵便規則及罰則』(1874)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、1年さかのぼることになります。

著書・作品名:尋常の郵便物竊に通貨を封入せしと見認たる時駅逓の権を以て開封の件(明治六年八月十日 太政官布告第二百九十四號)

媒体形式:その他

刊行年(月日):1873年8月10日

著者・作者:太政官

掲載ページなど:アジア歴史資料センター[ref.code C04017531000 ]<1/1>

発行元:太政官