都道府県が調べる全国の土地の価格。公示地価と並び、一般の土地取引の目安として利用されるほか、自治体の土地取引規制で価格審査の基準として用いられる。正式名称は「都道府県基準地標準価格」。国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づき、1975年(昭和50)から公表を始めた。都道府県が毎年7月1日時点の土地価格を不動産鑑定士(1人)の評価を参考に調べ、同年9月ごろに国土交通省が集計して単位面積(1平方メートル当り、林地は10アール当り)の価格を千円単位で公表する。調査対象は市街地のほか林地などを含む全国の約2万地点強で、住宅地、商業地、工業地、宅地見込地、林地など用途ごとに公表している。東京電力福島第一原子力発電所事故など大規模災害の被害を受けた地点は調査を休止する。おもに市街地(都市計画区域など)を対象とする公示地価と異なり、基準地価は林地など地方の調査比重が高いという特徴をもつ。建物の新旧などで地価に影響が出ないよう、基準地価は土地を更地(さらち)の状態とみなし、もっとも有効に活用した場合を想定して算出する。基準地価は、公示地価や路線価の調査時点(1月1日)から半年後である年央の価格を示すことで、地価変動が激しい際に公示地価を補完する役割を担っている。
公的機関が公表する地価には基準地価のほか、国土交通省の公示地価(全国の都市計画区域の約2万6000地点)、国税庁の路線価(全国の約33万地点強)、総務省の固定資産税評価額(3年ごとに公示地価から評価替え)などがある。「公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする」と規定された土地基本法(平成1年法律第84号)の趣旨を踏まえ、路線価は公示地価の約8割、固定資産税評価額は公示地価の約7割を目安に決められている。
2019年5月21日