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障害者からの意思の表明に基づき、負担が過重でない範囲において、生活上の妨げとなる社会的障壁(バリア)を取り除くために状況に応じて行われる変更や調整のこと。reasonable accommodationの和訳。もともとは、アメリカにおいて、「障害をもつアメリカ人法」(ADA法)などで示された用語・概念であったが、2006年12月、国連総会採択の「障害者の権利に関する条約」に採用され、広く世界で用いられるようになった。
日本では、2016年(平成28)4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。障害者差別解消法)において、障害者への合理的配慮の提供を行政機関等に対しては義務、民間事業者に対しては努力義務と規定している。日本政府が2015年2月に閣議決定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」では、合理的配慮の一例として、「車椅子(いす)利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮」「筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮」「障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更」をあげている。
2020年8月20日