新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)の影響をうけた中小企業や個人事業者を救済する給付金。売上げが急減した事業者に給付し、事業継続を下支えする目的がある。2020年(令和2)1月~12月のうち、1か月でも売上高が前年比50%以上落ち込んだ事業者が対象。2020年1~3月に創業した事業者については、3月までの平均売上高と比べ4月以降に売上高が50%以上減った月があった場合が対象となる。売上高の減少分を支給上限とし、中小企業に最大200万円、フリーランスを含む個人事業者に最大100万円を支給する。医療法人、農業法人、NPO法人など会社形態以外の法人も対象であるが、風俗関係、政治団体、宗教団体は対象外。専用サイトで申請し、減収を証明する売上台帳、確定申告書類などを提出する必要がある。フリーランスは業務委託契約書や源泉徴収票など売上げが事業によることを示す書類が必要。実施主体は中小企業庁で、2020年度補正予算などで5兆円超を予算計上した。2020年5月から受付を始め、当初、申請期限は2021年1月15日(書類などを揃(そろ)えられないなど特段の事情がある場合は1月末まで)としていたが、申込期限が同年1月31日、書類提出期限も2月15日まで延長された。不正受給には20%加算返還の罰則を科す。2020年12月6日時点で約386万の事業者に約5兆円を給付し、最終的な給付額は約5.3兆円に達する見込み。ただ学生などの不正受給(詐欺罪など)が相次いで表面化し、中小企業庁は捜査前に自主返還すれば罰則を免除する返還促進策をとり、2021年3月11日時点で、自主返還件数は1万0576件(113億3600万円)を超えた。
新型コロナ禍対策の補助・給付金には、持続化給付金以外に、中小企業向けの家賃支援給付金、雇用調整助成金の上乗せ、授業料を減免した大学への助成金、医療・介護従事者への医療従事者慰労金、芸術家支援給付金、全国民向けの特別定額給付金、児童扶養手当の受給世帯に対する臨時特別給付金などがある。
2021年3月22日