巨大IT(情報技術)企業に、取引先企業との契約条件の開示やトラブルへの対処状況の報告などを義務づけた法律。正式名称は「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号)。2020年(令和2)に成立し、2021年に施行された。「取引透明化法」ともよばれる。巨大IT企業が市場を寡占しやすいネット商店街(オンライン・モール)やアプリ・ストアは、国民の暮らしや日本経済への影響が大きいと判断したもので、巨大IT企業を「特定デジタルプラットフォーム提供者」と規定し、透明で公正な取引を促し、弱い立場の中小・零細事業者を守るねらいがある。巨大IT企業への規制については、ヨーロッパ連合(EU)がすべてのオンライン仲介・検索サービス事業者を対象に公平性・透明性を求めるP2B規則(プラットフォーム規制)を導入するなど先行している。
同法は国内売上高3000億円以上のオンライン・モール運営事業者と、国内売上高2000億円以上のアプリ・ストア運営者を特定デジタルプラットフォーム提供者と規定。具体的にアマゾンジャパン、楽天グループ、ヤフー、グーグルグループ、アップルグループの5事業者を指定した。そのうえで取引先との契約条件のほか、契約変更・解除の事前通知、事業データの利用範囲や検索順位の基準に関する情報提供などを義務づけた。特定デジタルプラットフォーム提供者は年度ごとに、事業概要や苦情への取り組み状況などをまとめて報告し、政府は毎年、これを評価・公表。順守しない場合、政府は勧告・命令し、命令に従わない場合、100万円以下の行政罰などに処す。独占禁止法違反のおそれがある場合、公正取引委員会に対処を要請する。政府は特定デジタルプラットフォーム提供者に、さらにネット広告の契約条件や広告価格の開示などを義務づける方向で検討している。