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原子力発電所を設置した事業者が立地地方公共団体へ納める税金。地方公共団体が独自に課税する法定外税の一つで、課税には総務大臣の同意が必要。核燃料の量・価格(価額割)、原子炉の熱出力(出力割)、使用済み核燃料の貯蔵量(搬出促進割)などに応じて課税する。税収は防災・安全対策のほか、道路・橋・河川の整備、農業振興、福祉対策などにあてられる。1976年(昭和51)に福井県が初めて導入し、2021年(令和3)時点で12道県の地方公共団体が導入している。
[編集部]2022年1月21日
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