ジャパンナレッジ
人または物を検査し、これが一定の基準に合致しているかどうかを確定または認定する行為をさすが、法律に定められた公的なものと私的な基準によるものとがある。また、公的な検定においてもその効果は法律によって一様ではない。
たとえば学校教育法は、小学校、中学校、高等学校の教科用図書(教科書)の文部科学大臣による検定と、教科用図書の使用義務について定めているが(学校教育法34条、49条、62条、70条、82条)、同法は、この検定を受けた教科用図書以外の図書を教材として使用することを禁止しているわけではない。「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」により、無償給付および給与するものは、検定を受けた教科用図書に限られている(同法2条、3条、4条、5条)。これに対して、医薬品医療機器等法(旧薬事法)は、厚生労働大臣の指定する医薬品が厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、これに合格したものでなければ、販売し、授与してはならないと定めている(43条1項)。
そのほか、資格試験にかかわる建築基準適合判定資格者検定(建築基準法5条)や警備業務(警備員)検定(警備業法23条)などがある。