日国友の会



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にほんこうほう【日本坑法】

読者カード 項目 2017年07月14日 公開

2015年12月24日 古書人さん投稿

用例:第弐号明治六年七月第弐百五拾九号布告日本坑法第八章中ニ掲載有之候坑物税収納ノ儀本年一月ヨリ当分ノ内相廃候條此旨布告候事明治八年一月十三日 太政大臣三條實美
『第弐号(太政官布告)』 1875年1月13日
語釈:明治六年(一八七三)七月、民営鉱山に関する統一的な鉱業法典として制定された法律。全文八章三十三款からなり、坑物・試掘・借区開坑・通洞・坑業・廃業・製鉱所建築・税納の各章にわたり政府と鉱業者との関係を規定し、鉱業のやり方を示す法律であった。〈以下略〉〔吉川弘文館『国史大辞典』@JapanKnowledgeより〕

コメント:明治6年に布告されていますが、取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:第弐号(太政官布告)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年1月13日

著者・作者:

掲載ページなど:黄拾ページ

発行元: