けいはんざいほう【軽犯罪法】
読者カード 用例 2018年05月23日 公開
用例: | 【軽犯罪法】 |
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『世界新語辞典』 1949年1月31日 東京大学新聞研究会編 | |
語釈: | 〔名〕比較的軽微な違法行為を犯罪として規定した法律。のぞき見や立ち小便など三四の犯罪を定め、拘留または科料という軽い刑罰を科している。従来の警察犯処罰令に代わって、昭和二三年(一九四八)に制定。 |
コメント:辞典からの事例ですが遡ります
編集部:第2版では、坂口安吾『安吾新日本地理』(1951)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、2年さかのぼることになります。
著書・作品名:世界新語辞典
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1949年1月31日
著者・作者:東京大学新聞研究会編
掲載ページなど:55ページ
発行元:東京堂