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けいはんざいほう【軽犯罪法】

読者カード 用例 2018年05月23日 公開

2016年11月03日 古書人さん投稿

用例:【軽犯罪法】
『世界新語辞典』 1949年1月31日 東京大学新聞研究会編
語釈:〔名〕比較的軽微な違法行為を犯罪として規定した法律。のぞき見や立ち小便など三四の犯罪を定め、拘留または科料という軽い刑罰を科している。従来の警察犯処罰令に代わって、昭和二三年(一九四八)に制定。

コメント:辞典からの事例ですが遡ります

編集部:第2版では、坂口安吾『安吾新日本地理』(1951)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、2年さかのぼることになります。

著書・作品名:世界新語辞典

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1949年1月31日

著者・作者:東京大学新聞研究会編

掲載ページなど:55ページ

発行元:東京堂