日国友の会



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けんぜい【県税】

読者カード 用例 2018年10月11日 公開

2017年03月01日 古書人さん投稿

用例:番外 縣税徴収方之義本年乙第三十四号及四十七号ヲ以相達候科目営業人之義(以下省略) 明治九年十月三十一日 長野縣権令楢崎寛直
『番外(長野縣権令)』 1876年
語釈:〔名〕地方公共団体としての県が賦課、徴収する直接、間接の地方税。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『風俗画報-二七九号』(1903)からの例が早いのですが、さらに、27年さかのぼることになります。

著書・作品名:番外(長野縣権令)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1876年

著者・作者:

掲載ページなど:首

発行元: