日国友の会



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くさいばんしょ【区裁判所】

読者カード 用例 2018年12月07日 公開

2017年04月08日 古書人さん投稿

用例:乙第百廿三号 今般松本裁判所被置候ニ就テハ別紙之通支庁並区裁判所配置来ル十二月一日ヨリ事務取扱候旨通知有之候條此旨布達候事<br />明治九年十一月廿四日 長野縣権権令楢崎寛直
『長野県布達乙第百廿三号』 1876年11月24日
語釈:〔名〕旧制の裁判所構成法での最下級の裁判所。判事が一名で裁判を行なった。現在の地方裁判所と簡易裁判所との中間にあたる。昭和二二年(一九四七)廃止。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『改訂増補哲学字彙』(1884)からの例が早いのですが、さらに、8年さかのぼることになります。

著書・作品名:長野県布達乙第百廿三号

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1876年11月24日

著者・作者:

掲載ページなど:一ページ

発行元: