日国友の会



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ちんじゅつ【陳述】

読者カード 用例 2018年12月07日 公開

2017年04月08日 古書人さん投稿

用例:区裁判所仮規則 第六條 勧解ヲ乞フ者ハ訴状ヲ作ルニ及ハス直チニ該庁ニ願出テ其事由ヲ陳述スルヲ得セシム
『長野県布達乙第百廿三号』 1876年11月24日
語釈:〔名〕(2)民事・刑事の訴訟で、当事者または訴訟関係人が裁判所に対し、法律上の主張あるいは事実に関する事項を口頭または書面などで述べること。

コメント:僅かですが遡ります

編集部:2012年7月14日付けで、『訴訟上告手続(第拾九号太政官布告)』(1877)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、1年さかのぼることになります。

著書・作品名:長野県布達乙第百廿三号

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1876年11月24日

著者・作者:

掲載ページなど:三ページ

発行元: