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かんとくけん【監督権】

読者カード 用例 2018年12月30日 公開

2017年04月26日 古書人さん投稿

用例:又法令上監督権(カントクケン)があって監督したのならば其責任を問ふことも出来るが
『裁判官を獨立せしめよ(「法律新聞」より)』 1921年1月1日 弁護士・法学博士 原 嘉道
語釈:〔名〕監督する権限。

コメント:遡ります

編集部:2005年5月6日付けで、北崎進『投機市場論』(1926)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、5年さかのぼることになります。

著書・作品名:裁判官を獨立せしめよ(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月1日

著者・作者:弁護士・法学博士 原 嘉道

掲載ページなど:4ページ

発行元:法律新聞社