ほごしょぶん【保護処分】
読者カード 用例 2019年01月05日 公開
用例: | 罪を犯したる少年及罪を犯すの虞ある少年にして十八歳未満なる者に対して保護処分及び順良特別の刑事処分を加へて依て之を教養ある国民たらしめんとす |
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『少年法案(「法律新聞」より)』 1921年1月5日 | |
語釈: | 〔名〕家庭裁判所が審判の結果、少年に言い渡すことのできる処分。保護観察、児童自立支援施設または養護施設送致など。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『少年教護法』(1933)からの例が早いのですが、さらに、12年さかのぼることになります。
著書・作品名:少年法案(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月5日
著者・作者:
掲載ページなど:15ページ
発行元:法律新聞社