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けいじそつい【刑事訴追】

読者カード 用例 2019年01月05日 公開

2017年04月27日 古書人さん投稿

用例:一旦保護処分ありたるときは其事件に関し刑事訴追を為し得ざるを原則とし
『少年法案(「法律新聞」より)』 1921年1月5日
語釈:〔名〕検察官が特定の事件につき被告人を起訴して、その刑事責任を追及起訴すること。検察官が公訴を行なうこと。

コメント:遡ります

編集部:2006年5月6日付けで、末広鉄男さんに、佐野洋『二人で殺人を』(1960)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、39年さかのぼることになります。

著書・作品名:少年法案(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月5日

著者・作者:

掲載ページなど:15ページ

発行元:法律新聞社