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しょうねんしんぱん【少年審判】

読者カード 用例 2019年01月05日 公開

2017年04月27日 古書人さん投稿

用例:少年審判に於ては特に一身関係の調査を精細に為す必要あるが故
『少年法案(「法律新聞」より)』 1921年1月5日
語釈:〔名〕少年非行の審判を行なうこと。大正一一年(一九二二)の少年法では少年審判所が行なってきたが、昭和二三年(一九四八)少年法改正により家庭裁判所の任務となった。

コメント:遡ります

編集部:2007年11月22日付けで、末広鉄男さんに、『日本家庭大百科事彙第二巻』(1928)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼることになります。

著書・作品名:少年法案(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月5日

著者・作者:

掲載ページなど:15ページ

発行元:法律新聞社