しょうねんしんぱんじょ【少年審判所】
読者カード 用例 2019年01月05日 公開
用例: | 審判に付確定力を認む保護処分を為す為めに少年審判所を設け |
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『少年法案(「法律新聞」より)』 1921年1月5日 | |
語釈: | 〔名〕旧少年法によって、少年の保護処分を講じた機関。現在は、家庭裁判所がこれにあたっている。 |
コメント:僅かですが遡ります
編集部:第2版では、『少年法(大正一一年)』(1922)からの例が早いのですが、さらに、1年さかのぼることになります。
著書・作品名:少年法案(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月5日
著者・作者:
掲載ページなど:15ページ
発行元:法律新聞社