しょうめいりょく【証明力】
読者カード 用例 2019年01月07日 公開
用例: | 即ち制定法により一定の証明力(ショウメイリョク)を認められたるもの、記録の公証せられしもの、 |
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『証拠に関する裁判上了知の事実(「法律新聞」より)』 1921年1月8日 弁護士 原 錦三郎 | |
語釈: | 〔名〕民事・刑事の裁判において、証拠が裁判官の判断を動かす力。証拠力。信憑力。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『刑事訴訟法』(1948)からの例が添えられていますが、さらに、27年さかのぼることになります。
著書・作品名:証拠に関する裁判上了知の事実(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月8日
著者・作者:弁護士 原 錦三郎
掲載ページなど:3ページ
発行元:法律新聞社