日国友の会



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しょうめいりょく【証明力】

読者カード 用例 2019年01月07日 公開

2017年04月30日 古書人さん投稿

用例:即ち制定法により一定の証明力(ショウメイリョク)を認められたるもの、記録の公証せられしもの、
『証拠に関する裁判上了知の事実(「法律新聞」より)』 1921年1月8日 弁護士 原 錦三郎
語釈:〔名〕民事・刑事の裁判において、証拠が裁判官の判断を動かす力。証拠力。信憑力。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『刑事訴訟法』(1948)からの例が添えられていますが、さらに、27年さかのぼることになります。

著書・作品名:証拠に関する裁判上了知の事実(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月8日

著者・作者:弁護士 原 錦三郎

掲載ページなど:3ページ

発行元:法律新聞社