日国友の会



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こうちのじじつ【公知の事実】

読者カード 項目 2019年01月07日 公開

2017年04月30日 古書人さん投稿

用例:並に公証せられたる法律の記録として扱はれたる書冊及び印刷物は内国の法律たると外国の法律たるとを問はず公知(コウチ)の事実(ジジツ)として扱はるゝものとす。
『証拠に関する裁判上了知の事実(「法律新聞」より)』 1921年1月8日 弁護士 原 錦三郎
語釈:通常の知識経験を有する社会の一般人であればその存否につき誰も疑いをさしはさまない程度に知れわたっている事実。民事・刑事訴訟上、証拠による証明を経ずに認定できるとされている。〔有斐閣『法律用語辞典(第4版)』@JapanKnowledge〕

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:証拠に関する裁判上了知の事実(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月8日

著者・作者:弁護士 原 錦三郎

掲載ページなど:3ページ

発行元:法律新聞社