日国友の会



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ようねんかんごく【幼年監獄】

読者カード 項目 2019年01月09日 公開

2017年04月30日 古書人さん投稿

用例:大正十年の予算を以て京城に幼年監獄(エウネンカンゴク)を設置さるべしとの事であるが
『朝鮮に於ける幼年監獄(「法律新聞」より)』 1921年1月8日 釜山地方法院検事正 深澤新一郎
語釈:〔名〕幼年者が犯罪をおこなったとき、これを懲らしめるための留置所。のちの少年刑務所。懲治場。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:朝鮮に於ける幼年監獄(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月8日

著者・作者:釜山地方法院検事正 深澤新一郎

掲載ページなど:10ページ

発行元:法律新聞社