ようねんかんごく【幼年監獄】
読者カード 項目 2019年01月09日 公開
用例: | 大正十年の予算を以て京城に幼年監獄(エウネンカンゴク)を設置さるべしとの事であるが |
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『朝鮮に於ける幼年監獄(「法律新聞」より)』 1921年1月8日 釜山地方法院検事正 深澤新一郎 | |
語釈: | 〔名〕幼年者が犯罪をおこなったとき、これを懲らしめるための留置所。のちの少年刑務所。懲治場。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:朝鮮に於ける幼年監獄(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月8日
著者・作者:釜山地方法院検事正 深澤新一郎
掲載ページなど:10ページ
発行元:法律新聞社