日国友の会



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どっきょぼう【独居房】

読者カード 用例 2019年01月07日 公開

2017年04月30日 古書人さん投稿

用例:此の獨居房(ドクキョバウ)に入るのは彼等に取っては實に苦痛であって全く無形の笞である、
『朝鮮に於ける幼年監獄(「法律新聞」より)』 1921年1月8日 釜山地方法院検事正 深澤新一郎
語釈:〔名〕「どくぼう(独房)」に同じ。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『司法省令第三五号‐昭和八年』(1933)からの例が早いのですが、さらに、12年さかのぼることになります。

著書・作品名:朝鮮に於ける幼年監獄(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月8日

著者・作者:釜山地方法院検事正 深澤新一郎

掲載ページなど:10ページ

発行元:法律新聞社