日国友の会



現在「会員登録」「お問い合わせ」は休止しております。ご不便をおかけしますがご了承ください。(2024年3月28日)

そしょうぶつ【訴訟物】

読者カード 用例 2019年01月09日 公開

2017年05月01日 古書人さん投稿

用例:私は構成法が訴訟物(ソショウブツ)の価格を標準として金五百圓以下の訴訟を区裁判所の管轄に
『事物管轄の規定に対する脱法行為的訴訟提起(「法律新聞」より)』 1921年1月10日 弁護士 富永竹夫
語釈:〔名〕民事訴訟で裁判の対象となる事項。すなわち原告の主張に基づき、裁判で確定されるべき権利または法律関係。訴訟の目的。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、『民事訴訟法(明治二三年)』(1890)からの読みナシ例が添えられています。

著書・作品名:事物管轄の規定に対する脱法行為的訴訟提起(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月10日

著者・作者:弁護士 富永竹夫

掲載ページなど:4ページ

発行元:法律新聞社