そしょうぶつ【訴訟物】
読者カード 用例 2019年01月09日 公開
用例: | 私は構成法が訴訟物(ソショウブツ)の価格を標準として金五百圓以下の訴訟を区裁判所の管轄に |
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『事物管轄の規定に対する脱法行為的訴訟提起(「法律新聞」より)』 1921年1月10日 弁護士 富永竹夫 | |
語釈: | 〔名〕民事訴訟で裁判の対象となる事項。すなわち原告の主張に基づき、裁判で確定されるべき権利または法律関係。訴訟の目的。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、『民事訴訟法(明治二三年)』(1890)からの読みナシ例が添えられています。
著書・作品名:事物管轄の規定に対する脱法行為的訴訟提起(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月10日
著者・作者:弁護士 富永竹夫
掲載ページなど:4ページ
発行元:法律新聞社