日国友の会



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ほしょうきょうたく【保証供託】

読者カード 項目 2019年01月09日 公開

2017年05月01日 古書人さん投稿

用例:(ニ)行政上の保証供託金の利息は民法に於ける短期時効(たんきじかう)(五ヶ年)を適用す
『日佛供託制度比較概論(「法律新聞」より)』 1921年1月10日 弁護士 松岡 邦
語釈:〔名〕裁判で、訴えの提起、強制執行の停止若しくは続行、仮差押え・仮処分の執行又は取消し等、当事者の訴訟行為や裁判上の処分により相手方に生ずる損害を担保するための供託。 裁判所の裁判(命令)によって担保の額、期限等が定められ、これに基づいて供託をする。〔cf.Wikipedia〕

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:日佛供託制度比較概論(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月10日

著者・作者:弁護士 松岡 邦

掲載ページなど:6ページ

発行元:法律新聞社