日国友の会



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とりたてめいれい【取立命令】

読者カード 用例 2019年01月11日 公開

2017年05月03日 古書人さん投稿

用例:配当要求の送達又は民事訴訟法六〇七條の命令即ち取立命令(トリタテメイレイ)の送達を受けたるときは供託すべきことを規定せり
『日佛供託制度比較概論(五)(「法律新聞」より)』 1921年1月20日 弁護士 松岡 邦
語釈:〔名〕差し押さえた金銭債権を、代位の手続によらないで、執行債務者に代わって執行債権者に取り立てる権限を与える執行裁判所の命令。昭和五四年(一九七九)民事執行法の制定により廃止。現在では、差し押さえ命令の送達の日から一週間後、命令なしに取り立てることができる。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:日佛供託制度比較概論(五)(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月20日

著者・作者:弁護士 松岡 邦

掲載ページなど:5ページ

発行元:法律新聞社