こくみんとうひょう【国民投票】
読者カード 用例 2019年01月11日 公開
用例: | 国民投票(コクミントウヘウ)にした所が全国民一致の投票と言ふことはあり得ない |
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『普通選挙論の根底如何(下)(「法律新聞」より)』 1921年1月23日 弁護士 松本重敏 | |
語釈: | 〔名〕議員その他の公務員の選挙を除き、政務に関する重要な事柄について国民一般が行なう投票。直接民主制の一つ。日本の憲法では、憲法改正の場合に行なうとしている。人民投票。レファレンダム。 |
コメント:遡ります
編集部:2008年12月24日付けで、末広鉄男さんに、『日本家庭大百科事彙第二巻』(1928)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼることになります。
著書・作品名:普通選挙論の根底如何(下)(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月23日
著者・作者:弁護士 松本重敏
掲載ページなど:3ページ
発行元:法律新聞社