日国友の会



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こくみんとうひょう【国民投票】

読者カード 用例 2019年01月11日 公開

2017年05月04日 古書人さん投稿

用例:国民投票(コクミントウヘウ)にした所が全国民一致の投票と言ふことはあり得ない
『普通選挙論の根底如何(下)(「法律新聞」より)』 1921年1月23日 弁護士 松本重敏
語釈:〔名〕議員その他の公務員の選挙を除き、政務に関する重要な事柄について国民一般が行なう投票。直接民主制の一つ。日本の憲法では、憲法改正の場合に行なうとしている。人民投票。レファレンダム。

コメント:遡ります

編集部:2008年12月24日付けで、末広鉄男さんに、『日本家庭大百科事彙第二巻』(1928)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼることになります。

著書・作品名:普通選挙論の根底如何(下)(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月23日

著者・作者:弁護士 松本重敏

掲載ページなど:3ページ

発行元:法律新聞社