けいせいけん【形成権】
読者カード 用例 2019年01月17日 公開
用例: | 即ち取戻権は返還請求権に非ずして形成権の一種たる撤回権なりと解するを得べく撤回権を行使し |
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『日佛供託制度比較概論(七)(「法律新聞」より)』 1921年2月3日 弁護士 松岡 邦 | |
語釈: | 〔名〕権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係を発生させたり、消滅させたりする権利。取消権、解除権、認知権、追認権など。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:日佛供託制度比較概論(七)(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年2月3日
著者・作者:弁護士 松岡 邦
掲載ページなど:5ページ
発行元:法律新聞社