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たてものほごほう【建物保護法】

読者カード 項目 2019年01月17日 公開

2017年05月10日 古書人さん投稿

用例:若し強ひて之を求むるとせば建物保護法(タテモノホゴハフ)の如く自己の土地なることの所有権登記を必要とすべきか、
『借地法案を論評す(下)(「法律新聞」より)』 1921年2月8日 弁護士 土屋倫啓
語釈:〔名〕「建物保護ニ関スル法律」(明治42年法律40号)の略称。1991年(平成3)借地借家法の制定(法律90号)により、借地法、借家法とともに廃止された。〈略〉日露戦争後の地価暴騰の際に盛んに行われた地震売買(地上権、賃借権を設定しながら登記をしない場合に、地主が地代値上げの目的でその土地を売却すること)に対し、借地人を保護するために制定された。賃貸借の目的たる土地の譲渡があった場合、借地の登記がなければ、土地の譲受人に対抗できない。〈以下略〉〔『日本大百科全書』@JapanKnowledge〕

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:借地法案を論評す(下)(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年2月8日

著者・作者:弁護士 土屋倫啓

掲載ページなど:4ページ

発行元:法律新聞社