ぞうしゅうわい【贈収賄】
読者カード 用例 2019年01月23日 公開
用例: | 横須賀海軍経理部需品庫筆生松井重次(二五)に関する贈収賄疑獄事件は其後軍法会議に於て専ら松井に対する峻烈なる尋問を行ひし結果 |
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『海軍疑獄事件(「法律新聞」より)』 1921年2月13日 | |
語釈: | 〔名〕公務員や民事訴訟法による仲裁人に対して、その職務に関して便宜をはかってもらおうとして賄賂(わいろ)を贈ったり、贈る約束をしたり、また公務員や仲裁人がその賄賂を受け取ったり、受け取る約束をしたりすること。贈る側も受け取る側も刑法により罰せられる。→贈賄罪・収賄罪。 |
コメント:遡ります
編集部:2003年9月28日付けで、末広鉄男さんに、浅田一『法医学ノート』(1946)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、25年さかのぼることになります。
著書・作品名:海軍疑獄事件(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年2月13日
著者・作者:
掲載ページなど:13ページ
発行元:法律新聞社