こうぎょうぜい【鉱業税】
読者カード 用例 2019年02月04日 公開
用例: | 現行法に依れバ鑛業税鑛区税と区別しありて法文の上より見る時ハ甚だ立派なれども實際鑛業税ハ随意税にて納むるものもあり |
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『●衆議院傍聴筆記 日程第六 鉱業條例改正法律案(第四十六)(「東京朝日新聞附録」より)』 1895年3月13日 | |
語釈: | 〔名〕鉱業権者の鉱業を課税客体として賦課した国税。明治二八年(一八九五)制定。昭和一五年(一九四〇)廃止。 |
コメント:遡ります
編集部:2009年10月17日付けで、『法令全書』(第三号、1901)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、6年さかのぼることになります。
著書・作品名:●衆議院傍聴筆記 日程第六 鉱業條例改正法律案(第四十六)(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1895年3月13日
著者・作者:
掲載ページなど:102ページ
発行元:東京朝日新聞社