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こうきょうだんたい【公共団体】

読者カード 用例 2019年02月13日 公開

2017年06月20日 古書人さん投稿

用例:●東京都制案 第九十五條 都ハ内務大臣の許可を得て国府縣郡市町村其の他公共団体若くハ一個人の事業に対し寄付若くハ補助を為すことを得
『●貴族院議案 ●東京都政案(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年1月19日
語釈:〔名〕国からその存立の目的を与えられた法人。地方公共団体、公共組合、営造物法人の三種がある。公法人。公法上の法人。

コメント:僅かですが遡ります

編集部:第2版では、『国庫の補助する公共団体の事業に関する制(明治三〇年)』(1897)からの例が早いのですが、さらに、1年さかのぼることになります。

著書・作品名:●貴族院議案 ●東京都政案(「東京朝日新聞附録」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1896年1月19日

著者・作者:

掲載ページなど:23ページ

発行元:東京朝日新聞社