しんぱんちょう【審判長】
読者カード 用例 2019年02月21日 公開
用例: | 船舶職員懲戒法 第三十二條 被審人及証人の尋問ハ審判長之を為す |
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『●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年2月7日 | |
語釈: | 〔名〕(1)審判事件に関する事務を掌理する者。審判官の長。 |
コメント:遡ります
編集部:2006年8月3日付けで、高橋泰邦『衝突針路』(1961)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、65年さかのぼることになります。
著書・作品名:●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1896年2月7日
著者・作者:
掲載ページなど:50ページ
発行元:東京朝日新聞社