じゅめいしんぱんかん【受命審判官】
読者カード 項目 2019年02月21日 公開
用例: | 船舶職員懲戒法 第四十九條 海員審判所又ハ受命審判官より免状行使の仮停止若くハ差押を受けたる者其の職務を執りたるときハ船舶職員法第八條の罰則を適用す |
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『●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年2月7日 | |
語釈: | 〔名〕審判長の命により、単独で調査したり、職務をおこなう審判官。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1896年2月7日
著者・作者:
掲載ページなど:50ページ
発行元:東京朝日新聞社