日国友の会



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じゅめいしんぱんかん【受命審判官】

読者カード 項目 2019年02月21日 公開

2017年06月29日 古書人さん投稿

用例:船舶職員懲戒法 第四十九條 海員審判所又ハ受命審判官より免状行使の仮停止若くハ差押を受けたる者其の職務を執りたるときハ船舶職員法第八條の罰則を適用す
『●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年2月7日
語釈:〔名〕審判長の命により、単独で調査したり、職務をおこなう審判官。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1896年2月7日

著者・作者:

掲載ページなど:50ページ

発行元:東京朝日新聞社