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とりもどしけん【取戻権】

読者カード 用例 2019年12月09日 公開

2018年04月04日 古書人さん投稿

用例:商法目録 総則 第一編 商の通則 第九章 売買 第四節 取戻権
『雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)』 1890年4月27日
語釈:〔名〕破産法や会社更生法で、第三者が破産財団や更生会社に組み入れられた財産のとりもどしができる権利。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1890年4月27日

著者・作者:

掲載ページなど:1ページ

発行元:中外商業新報