日国友の会



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はしらがき【柱書】

読者カード 項目 2018年04月21日 公開

2018年04月21日 ぽんちさん投稿

用例:全文改正の場合の柱書は「煙草專賣法(明治三十七年法律第一四号)の全部を改正する。」と表現するのが適当と認められること。
『第五回国会衆議院大蔵委員会議録第三十三号』 1949年5月16日 宮幡委員
語釈:〔名〕法律で条文の中に「号」と呼ばれる箇条書きで項目を列挙した記述がある場合の、同条項の「号」以外の部分。例えば「次の者は~とする。」などのように述べている部分をいう。〔cf.『新語時事用語事典』@weblio辞書〕

コメント:最新の指導要領に出てきた言葉ですが、法律用語だったんですね。帝国議会会議録ではヒットせず、戦後の国会会議録ではこれがいちばん古い例です。

編集部:第2版では、立項されませんでした。「柱」の意味は、【一】〔名〕(6)の「全体の支えとなる物事をたとえていう。中心となる重要な物事。支柱となる物事」ということになりましょうか。

著書・作品名:第五回国会衆議院大蔵委員会議録第三十三号

媒体形式:その他

刊行年(月日):1949年5月16日

著者・作者:宮幡委員

掲載ページなど:9ページ

発行元:国会会議録データベース