ごてんば【御殿場】
読者カード 用例 2020年01月30日 公開
用例: | 鉄道敷設法 第七條(前部分省略)一中央予定線の中神奈川縣下八王子若くは静岡縣下御殿場より山梨縣下甲府及長野縣下諏訪を経て伊那郡若くは西薩摩郡より愛知縣下名古屋に至る鉄道 |
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『雑報 ●鉄道法案修正案(「中外商業新報」より)』 1892年5月29日 | |
語釈: | (元和三年(一六一七)徳川家康の遺体を久能山から日光へ移すための仮殿を設けたところからいう)静岡県北東部の地名。富士山の南東側のふもとにある。富士山登山口の一つで、箱根を越える長尾峠道の入口にもあたり、富士箱根観光の拠点。昭和三〇年(一九五五)市制。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:2013年7月15日付けで、『文藝倶楽部』(第五編、1895)の例をご紹介いただいていますが、さらに、3年さかのぼります。
著書・作品名:雑報 ●鉄道法案修正案(「中外商業新報」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1892年5月29日
著者・作者:
掲載ページなど:1ページ
発行元:中外商業新報