こっかひじょうじたい【国家非常事態】
読者カード 用例 2018年07月07日 公開
用例: | 斯る國家非常(ぜう)事態(たい)に直面し上掲の法令によりて與へられたる權限に基き余、アメリカ合衆國大統領フランクリン・デー・ルーズヴエルトは金銀貨、地金銀又は通貨の輸出、退藏、エーヤ・マークを禁ずる目的を以て…(後略)… |
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『神戸又新日報』 1934年6月8日 三菱銀行三宮支店譯 | |
語釈: | 〔名〕大規模な災害や騒乱によって社会の治安が乱れ、国家の存立が危うくなるおそれのある状態。政府の責任者がその旨を布告したとき、その布告を非常事態宣言という。日本では、昭和二九年(一九五四)の警察法改正以後、緊急事態と改称。 |
コメント:遡ります
編集部:2018年5月29日付けで、尽波満洲男さんから、『読売新聞』 1947年10月16日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、13年さかのぼることになります。
著書・作品名:神戸又新日報
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1934年6月8日
著者・作者:三菱銀行三宮支店譯
掲載ページなど:米國爲替平衡資金關係法規の全文【三菱銀行三宮支店譯】(一)
発行元:五州社