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こっかしけん【国家試験】

読者カード 用例 2018年10月07日 公開

2018年09月25日 天逆大童さん投稿

用例:斯ル不幸ノ規定ハ國家試驗ノ受驗者ヲ
『藥物ノ吸収規則及藥局方ノ極量〔順天堂醫事硏究會雜誌 第二百六號〕』 1895年7月31日 エル、レウイーン(著)、てつ、かん(意譯)
語釈:〔名〕国家の行なう試験。広義には、国家公務員の採用試験もいうが、ふつう、ある種の業務について、一定水準の専門的な技能を判定するため、国家が行なう試験をいう。司法試験、医師国家試験、公認会計士試験など。

コメント:遡ります。

編集部:2010年2月11日付けで、古書人さんに、東京大学新聞研究会編『世界新語辞典』(1949)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、54年さかのぼることになります。

著書・作品名:藥物ノ吸収規則及藥局方ノ極量〔順天堂醫事硏究會雜誌 第二百六號〕

媒体形式:その他

刊行年(月日):1895年7月31日

著者・作者:エル、レウイーン(著)、てつ、かん(意譯)

掲載ページなど:14頁9行目

発行元:順天堂醫事硏究會