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とりひきだかぜい【取引高税】

読者カード 項目 2022年01月10日 公開

2019年01月05日 古書人さん投稿

用例:民主自由黨の単獨内閣が生まれたことから、いろいろな、いわゆる公約が問題となる中に、取引高税廃止の件が最も多く論議の對象となることが想像される。
〔取引高税廃止の意味〕
『ダイヤモンド(第36巻第33号)』 1948年11月1日 編輯兼発行人 加藤 一
語釈:〔名〕製造・卸売・小売のすべての段階における取引額を課税標準とする間接税。日本では,1937年に戦費調達を目的として案出されたが,当時の政情不安から議会には上程されなかった。その後 1948年に取引高税法が制定され,物品販売業,銀行業,製造業,運送業など全 39業種を対象とする税率 1%の国税として,印紙納付方式により課税されるようになった。しかし,中立性を欠くことや納税手続きが煩雑であることから中小零細事業者や国民の強い批判を浴び,1年 4ヵ月で廃止された。〈以下略〉(「ブリタニカ国際大百科事典」(デジタル版)より)

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:ダイヤモンド(第36巻第33号)

媒体形式:雑誌

刊行年(月日):1948年11月1日

著者・作者:編輯兼発行人 加藤 一

掲載ページなど:4ページ

発行元:ダイヤモンド社