つみたてきん【積立金】
読者カード 用例 2022年06月05日 公開
用例: | 第一節 頭取肝煎ハ毎年両度以上營業ノ總決算ヲ為シ其内税金並ニ積立金其他一切ノ社費ヲ去リ(以下省略)〔米商會所條例別冊(官令全報)〕 |
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『太政官布告(第105号)』 1876年8月1日 | |
語釈: | 〔名〕(2)銀行・会社が利益金の一部を特定または一般目的のために留保する金銭。商法の規定による利益準備金と定款の規定または株主総会の決議による任意積立金とに分かれる。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:2018年4月8日付けで、『中外商業新報』1890年8月26日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、14年さかのぼることになります。
著書・作品名:太政官布告(第105号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月1日
著者・作者:
掲載ページなど:10ページ
発行元:弘令社